今日は、モバイルも含むECサイトの運営者に影響がある法律改正に関してお知らせします。
今日は、モバイルも含むECサイトの運営者に影響がある法律改正に関してお知らせします。
2009年12月1日から施行される特定商取引に関する法律の改正によって、ECサイトから購入した商品は原則として一定期間返品できることになります。どうすれば返品の条件を規定できるのかなど、法律改正のポイントや対応ガイドラインなどを紹介しましょう。
特商法改正のポイント
2009年12月1日から施行されるのは、2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」。この改正には、
・規制の抜け穴の解消
・訪問販売規制の強化(特定商取引法改正)
・クレジット規制の強化(割賦販売法改正)
・インターネット取引等の規制強化
・その他、罰則や自主規制の強化
といった内容が含まれていますが、この記事では、なかでも特定商取引に関する法律の改正における、ネットショップに影響がある部分に絞って解説します。
ネットショップに関係する部分は、主に次の2点。
・返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能に。【改正特商法第15条の2】
・消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第12条の3 等】
それぞれについて解説していきます。
条件を明示しない限り8日間返品可能に
12月1日からは、ネット通販でも購入者は商品到着日から起算して8日を経過するまでの間は、返品できるようになります(送料は購入者が負担)。返品の可不可や条件を示した「返品特約」を明示している場合はその限りではありませんが、特約は購入者にとって容易に認識することができる方法で表示されている必要があります。
大切なのは、インターネット通販では、広告に加えて、サイト上でのいわゆる「最終申込み画面」においても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこととする旨、省令で規定されていることです。
広告や販売サイトでどのように特約を表示すれば「購入者にとって容易に認識することができる方法で表示」だとみなされるのかのガイドラインが、
・通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
→ http://www.no-trouble.jp/page?type=gallery&id=1249545324836
にありますので、参考にしてください。
また、ネットオークションを通じて販売する事業者にも特定商取引法上の通信販売に関する内容が適用されます。どういった場合に「販売業者」だとみなされるのかのガイドラインは、
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2009.02.10
2015.01.26
安田 英久
株式会社インプレスビジネスメディア Web担当者Forum編集長
企業のウェブサイト活用やウェブマーケティングに関するメディア「Web担当者Forum」(http://web-tan.forum.impressrd.jp/)を運営しています。