官製値上げとブランドバッグ

2024.04.03

経営・マネジメント

官製値上げとブランドバッグ

野町 直弘
調達購買コンサルタント

日産自動車が下請法違反で公正取引委員会から勧告をうけマスコミ各社が大きく取り上げています。マスコミの論調としては、ここぞとばかりに「下請けいじめ」だ、大企業の横暴であり、けしからん、というものとなっているようです。 しかし、これはある意味ステレオタイプな見方であり、実態は異なっているかも知れません。

日産自動車が下請法違反で公正取引委員会から勧告をうけマスコミ各社が大きく取り上げています。マスコミの論調としては、ここぞとばかりに「下請けいじめ」だ、大企業の横暴であり、けしからん、というものとなっているようです。

今回の日産自動車の件は、「自動車部品の製造を委託」している企業に対する下請代金の減額を強いたもの、とされており、そういう点からは購買部門の担当であることが推察されます。詳細は分かりませんが、あれほどの大手企業の購買部門であれば、下請法に抵触するかどうかは、事前に絶対にチェックしていたはずです。

繰り返し、詳細は分かりませんが、下請法の11の禁止事項の中で、「買い叩き」の禁止、「下請代金の減額」の禁止などは、禁止事項の解釈が曖昧であることが、過去から言われてきました。日産自動車の今回のケースがあてはまるかどうか、繰り返し不明ですが、法の解釈が担当部局や担当者、時代によって変わる、ということは企業の調達購買部門で働くバイヤーにとっては、とても分かりにくく、常にリスクを感じながら業務をすすめなければなりません。

また、下請法は調達購買部門だけでなく、会社全体にかかわる法律なので、調達購買部門はユーザー部門に対しても遵守させる役割をもっています。私は法律が曖昧であることが問題だということを言いたいわけではなく、このような状況下で、調達購買部門やバイヤー個人が法の理解を深めて、自身や自部門だけでなく、会社全体に対して、それを説明、浸透させることが必要であり、そのために、日々苦労している、ということを言いたいのです。

一方で、公正取引委員会や中小企業庁の取り組みは過去にないほどの勢いです。

2022年12月27日の「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の結果について」では13社の企業名を公開しました。また、2023年11月29日には「労務費の適切な転嫁
のための価格交渉に関する指針」の公表で、労務費転嫁についてのガイドラインを発表したのです。2024年に入ってからは、1月12日に中小企業庁が「価格交渉促進月間(2023 年9月)フォローアップ調査の結果について」を公表し、220の発注企業の評価を発表しました。

また、直近では、2024年3月15日に公正取引委員会は「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表について」で10社の企業名を公表しています。

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野町 直弘

調達購買コンサルタント

調達購買改革コンサルタント。 自身も自動車会社、外資系金融機関の調達・購買を経験し、複数のコンサルティング会社を経由しており、購買実務経験のあるプロフェッショナルです。

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